相続登記の義務化と探偵
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
相続について、探偵にも関係のあるものがあります。
それは
「遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある」というものです。
相続が発生したとき、親族に行方不明者がいる時は気をつけないといけません。それは遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるからです。
若い頃に家出して音信不通の親族がいる場合など行方不明者がいたとしても、相続人全員で遺産分割協議に参加しないといけないのです。
それと、めんどくさいのがコレです↓↓
「子どもの頃に養子に出されているが遺言などでその者にも相続させると記載されている」
戸籍が違うので探すことは一般の方では大変厳しい作業になると思います。
そこで探偵が関係してくるものとして、その者の行方調査・人探しです。
探偵であれば、その者を探すことも可能ですし、もし見つからなかったとしてもスムーズに相続させる方法を知っています。
北九州総合探偵事務所では、司法書士や不動産屋と連携して相続させた事例を持ってますので、もしそういった事案でお困りの方がいましたらお気軽にお問い合わせください。