認知・養育費・相続 2024/02/01 浮気相手との間にできた子供のように、父親から認知されていない子供を非嫡出子といいます。認知されていないので父親の遺産は相続は出来ませんが、認知されると相続を受ける事ができます。 昔は養子縁組をしないと出来ないという話でし […]