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浮気調査の費用は相手に請求が可能です

探偵が行なう調査の中でも、もっとも多いとされる浮気調査ですが、長時間にわたって人が人を調査するために、人件費などの面からもどうしても高額になりがちです。今回は、調査にかかる費用が相手への慰謝料に上乗せして請求できるのか、という事についてまとめてみました。

請求できるときの条件
  1. 相手が浮気を認めない
  2. 不貞行為が秘密裏に行なわれていた
  3. 調査する以外に立証できる方法がなかった
  4. 調査結果が重要な役割を示していた

こういった状況の場合、調査が必要不可欠だったという事になり、探偵や興信所などへ支出した調査費用は損害の一つとして、その不貞行為を行った相手に請求する事ができます。裁判所では個々の事案に応じて、必要性と金額の相当性、その調査結果が不貞行為の立証にどの程度寄与したかなど、総合して判断しています。

実際にあった判例
  1. 探偵業者へ支払った費用157万5000円のうち100万円を相当因果関係ある損害と認定し、弁護士費用として25万円、慰謝料として150万円の計275万円の請求を認容<東京地裁平成23年12月28日判決>
  2. 調査開始前に既にSNSでの書き込みにより不貞行為の事実が明らかになっていたケースで探偵業者に支払った調査費用315万円の支出を損害と認めなかった事案<東京地裁平成22年12月21日判決>
  3. 探偵業者に支払った16万9290円の調査費用について、当該調査がなければ不貞行為を立証することは事実上不可能であったとして全額を損害と認定した事案<東京地裁平成22年7月28日判決>

金額の相当性として、請求する慰謝料の1~2割程度の調査費用であれば認められる事が多いです。逆に言えば、請求できる慰謝料の1~2割程度で調査立案すれば手出しがないということになります。

私としては、依頼者さんが不貞行為の被害者であるにもかかわらず、多額の調査料金を支払い慰謝料も残らないという事に疑問を感じていますので、当社では経費として相手に請求できる金額内での調査立案を心がけております。