配偶者の戸籍取得
浮気調査をしていて愛人側に子供が産まれているパターンが稀にあります。調査中の新生児の存在に依頼者さんも気絶するくらいびっくりされます。
この場合、調査と同時進行で旦那さんの戸籍謄本を取ることをお勧めします。配偶者であれば役所で簡単にとれます。
戸籍謄本のどこを見る?
戸籍謄本の身分事項/認知の欄に見覚えのない名前があれば、その子供を認知しているということで男女の関係をあらわす証拠が少なくて済みます。どこの誰の子を認知したかもわかります。しかし、本籍地の移動をしてしまうとその情報は記載されなくなるので本当に隠し子となってしまいます。その場合は除籍を取るようにしてください。(養子縁組の場合は父親の戸籍、認知の場合は母親の戸籍のまま)
例えば、女性宅への宿泊1泊だと不貞の証拠としては薄いですが(3泊分以上がベスト)、認知の記載があれば男女の関係をあらわすものとなります。
認知していない場合は、「知り合いが出産したのでお祝いで訪れていた。その後、お酒を飲んでソファーで横になっていたら朝だった」などと言い訳されないようにしっかりと3泊分くらいの証拠はもっておきましょう。
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