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探偵の独り言

調査とプライバシー

探偵の調査はプライバシー侵害ではないのか?という疑問になる方もいらっしゃるでしょう。今回は、個人情報保護法やプライバシー侵害と調査についてまとめてみました。

個人情報保護法

個人情報保護法とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者が、適正に個人情報を管理するように定めた法律です。
つまり、企業側がお客さんの個人情報をきちんと管理することを義務づける法律なので、調査が個人情報保護法違反になるということはありません。という事で、探偵が行なう調査とは関係のない法律という事になります。

プライバシー侵害

個人の私生活に関する事柄や、それが他から隠されており、干渉されない状態を要求する権利、これを侵害してはならないという法律です。
これは探偵が行なう調査に関係してくる法律です。たとえば、家の中や、風呂場、トイレ等、個人のプライバシーが確保された場所を覗く行為は違法行為です。
調査だからといっても、これらの事をすると違法性があります。ですが、相反する形で探偵業法には他人の行動を調べるために尾行や張り込みをして調査をしてもよいと定められています。

例をあげると、ラブホテルに入るときなど、誰もが人目を忍んで入るでしょうからプライバシーを要求すべき場所ですが、浮気調査となると不貞の肝心要な場面でもあります。浮気・不貞行為とは民法で定める不法行為ですから、その証拠を押さえるためには必要となってきます。現在の法律では、他人の生活などを調査し、なおかつ公開した場合のみ、プライバシーの侵害に該当すると定められています。そのため、調査自体は問題ではありませんが、得た情報を依頼者以外に公開したり、情報を渡した相手(依頼者)が不特定多数に公開した場合はプライバシーの侵害となります。

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