探偵がしてはいけない違法調査とは
探偵社への依頼は様々ですが、どんな事でも依頼できるというわけではありません。探偵業法で禁止されている調査や公序良俗に反する調査は違法となります。
今回は、禁止されている違法調査についてまとめてみました。
差別に関する調査
江戸時代に作られた身分制度による差別が、昭和中期まで尾を引き、地域においては多少なりとも差別が残っていたという事実があります。このような差別に関して、出自を調べる調査は違法となります。
国籍に関する調査
太平洋戦争前後で、朝鮮半島、台湾、中国東北部から日本国籍を取得、帰化した人は多くいます。帰化した人物であるかを調べて、縁談を断る理由としていたのも事実としてあり、差別に繋がる国籍関連調査は禁止されています。
ストーカー目的、その他犯罪につながる調査
ストーカー目的で相手の所在などを調査する事はできません。その他、犯罪目的として対象者を調査する事も一切出来ません。「調査結果を犯罪には一切利用しない」という誓約書を頂くことが、探偵業法でも義務付けられています。
DV被害者に対する所在調査
配偶者からの暴力であるDV(ドメスティック・バイオレンス)は、残念なことに現代では珍しいことではありません。被害者が、加害者である配偶者などから行方を眩まし、避難した場合の所在調査は禁止とされています。
ここで、近年増えてきているDV被害の対処法をまとめてみます。
DVを受けていることを認める
認識すべきなのは、自分は暴力をふるわれている被害者と自覚することです。暴力されたあとの優しい行動に騙されて、「自分が悪いから暴力を振るわれているんだ」と勘違いしないことです。
離婚する
DV被害は、裁判では「婚姻を継続しがたい重大な理由」の一つとなります。裁判で提出できる証拠を、ICレコーダーなどで、できるだけ多く集めておきましょう。暴力が原因で病院に行った場合などは、診断書を書いてもらいましょう。
警察に被害届を出す
現代では、「夫婦喧嘩は犬も食わぬ」と警察も見てみぬふりをしていた時代ではありません。傷害事件として、被害届をだせばすぐに動いてくれる時代です。
逃げる
役場にある配偶者暴力支援センターに連絡してみましょう。シェルターと呼ばれる一時的な逃げ場所を用意してくれて、その間に母子寮などの手続きをしてくれます。配偶者暴力支援センターでは、被害者の保護だけではなく、その先の法的な手続きの相談や、自立支援なども行なっています。
近年、体罰と銘打った児童虐待もDV被害同様に傷害事件です。まずは警察署の生活安全課、または配偶者暴力支援センターなど専門機関に連絡してみましょう。役所などで相談すれば、すぐに専門機関を紹介してくれます。
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